鹿児島交通違反裁判
不定愁訴!
(2007年10月2日のブログより)

 不定愁訴!

 いや違った不当判決!!
 すでにご存じの諸君もあるかと思うが、素晴らしすぎる判決が出た。
 詳細は、今その渦中である観劇ツアー期間終了後に改めてアップすることにして、今日のところは結論だけ報告しておく。

 判決は、「罰金12万円」であった。
 求刑が同1万5千円だったから、なんと8倍である。
 検察官の求刑を上回る判決自体がごく稀であるのに、「8倍」というのはあるいは前代未聞なのでは?
 判決にはいくつか但し書きがあり、まず「未決算入を1日5千円換算で10日分」。これは判決が出るまでの間に拘束された期間のうち、裁判官の裁量で「すでに刑罰を受けたも同然」ということでいくらか差っ引くもの。私は今回、30日間にわたり獄中にあったわけだが、このうち10日分を1日5千円換算で、つまり計5万円分の刑罰をすでに受けたに等しいと考え、罰金は実質残り7万円となる。
 で、その残り7万円を、何らかの理由で払えない・払わない時には、やはり1日5千円換算で、刑務所に入れる、と。これを「労役」という。つまりおとなしく7万円を国に納めるか、刑務所に2週間行けということ。もちろん、私は当初から宣言しているとおり、後者を選ぶ。ただしもちろんこれは判決確定後の話で、高裁・最高裁に控訴・上告しているうちは猶予期間となる。
 最後にもうひとつ。「この裁判にかかった費用は被告人の負担とする」。これはおそらく計10万円以下である。国選弁護人の報酬(高くても8万円くらいだという)と、今回は警察官の証人出廷があったので、その証人の日当と交通費がまあ1万円前後だろう。有罪判決を受けるとたいていこの但し書きがつくし、また実際には「貧困のため」とか理由を書いて免除申請をすれば(普通は)通るので、この部分はべつに特殊なことではない。

 とにかく、そういう判決であった。
 もちろん控訴する。
 ちゃんとしたものは二審の国選弁護人が書くだろうし、被告人独自の「控訴趣意書」には一言、「まじめにやってください」でいいような気がする。